民法第196条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(占有者による費用の償還請求)
- 第196条
- 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
- 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
解説[編集]
占有物の返還の際の必要費・有益費についての規定。
- 回復者 - 物件的請求権を行使した者(民法第191条)
- 1項
- 請求可能時期は占有物の返還時。
- 2項
- 有益費は、必要費と違い必ず支出される費用ではないので、返還請求は、常には認められない。
- ただし書きは、悪意の占有者が故意に多額の有益費を支出して償還請求し、回復者の無資力に乗じての留置権の行使を防ぐためである。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 船舶引渡等請求(最高裁判決 昭和30年03月04日)民法第295条、民法第298条
- 建物収去土地明渡等請求(最高裁判決 昭和48年07月17日)
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