正当防衛
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正当防衛の意義
[編集]- 正当防衛は、違法性阻却事由のひとつである。すなわち、正当防衛に該当する行為は、構成要件に該当しても、違法性を阻却され、犯罪として成立しない。
- 正当防衛の要件は刑法36条に定義されている。
- 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
- 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- 正当防衛は「不正対正」の関係であるといわれる。すなわち、侵害が違法であることを理由に、違法な行為に対する防衛行為が正当化されるのである。
正当防衛の要件
[編集]侵害の急迫性
[編集]- 「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫つていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失うものと解すべきではない。(最高裁判決 昭和45年11月24日)
- 侵害の急迫性は、当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われるものではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる。(最高裁決定 昭和52年07月21日)
侵害の違法性
[編集]誤想防衛
[編集]防衛の意思
[編集]- 防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない。(最高裁判決 昭和45年11月24日)
防衛行為の相当性
[編集]- 「やむを得ずにした行為(=已ムコトヲ得サルニ出テタル行為)」とは、反撃行為が急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を有することを意味し、右行為によつて生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であつても、正当防衛行為でなくなるものではない。(最高裁判決 昭和44年12月4日)