民事保全法第37条
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条文
[編集](本案の訴えの不提起等による保全取消し)
- 第37条
- 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
- 前項の期間は、二週間以上でなければならない。
- 債権者が第1項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。
- 第一項の書面が提出された後に、同項の本案の訴えが取り下げられ、又は却下された場合には、その書面を提出しなかったものとみなす。
- 第1項及び第3項の規定の適用については、本案が家事事件手続法 (平成23年法律第52号)第257条第1項 に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、本案が労働審判法(平成16年法律第45号)第1条 に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、本案が公害紛争処理法 (昭和45年法律第108号)第2条 に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法第42条の12第1項 に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。
- 前項の調停の事件、同項の労働審判手続、同項の仲裁手続又は同項の責任裁定の手続が調停の成立、労働審判(労働審判法第29条第2項 において準用する民事調停法 (昭和26年法律第222号)第16条 の規定による調停の成立及び労働審判法第24条第1項 の規定による労働審判事件の終了を含む。)、仲裁判断又は責任裁定(公害紛争処理法第42条の24第2項 の当事者間の合意の成立を含む。)によらないで終了したときは、債権者は、その終了の日から第一項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。
- 第三項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、第4項の規定は前項の本案の訴えが提起され、又は労働審判法第22条第1項 (同法第23条第2項 及び第24条第2項 において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後にその訴えが取り下げられ、又は却下された場合について準用する。
- 第16条本文及び第17条の規定は、第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。
解説
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