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民事保全法第39条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(特別の事情による保全取消し)

第39条
  1. 仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
  2. 前項の特別の事情は、疎明しなければならない。
  3. 第16条本文及び第17条の規定は、第1項の申立てについての決定について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第38条
(事情の変更による保全取消し)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第4節 保全取消し
次条:
民事保全法第40条
(保全異議の規定の準用等)


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