民事保全法第45条

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条文[編集]

(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)

第45条
高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第44条
(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第1節 総則
次条:
民事保全法第46条
(民事執行法 の準用)


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