民事保全法第46条
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コンメンタール民事保全法
条文
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(民事執行法の準用)
第46条
この章に特別の定めがある場合を除き、
民事執行法第5条
から
第14条
まで、
第16条
、
第18条
、
第23条
第1項、
第26条
、
第27条
第2項、
第28条
、
第30条
第2項、
第32条
から
第34条
まで、
第36条
から
第38条
まで、
第39条
第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号、
第40条
並びに
第41条
の規定は、保全執行について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民事保全法第45条
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第1節 総則
次条:
民事保全法第47条
(不動産に対する仮差押えの執行)
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民事保全法第46条
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