コンテンツにスキップ

民事保全法第46条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

[編集]

(民事執行法の準用)

第46条
この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条第18条第23条第1項、第26条第27条第2項、第28条第30条第2項、第32条から第34条まで、第36条から第38条まで、第39条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号、第40条並びに第41条の規定は、保全執行について準用する。


解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事保全法第45条
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第1節 総則
次条:
民事保全法第47条
(不動産に対する仮差押えの執行)


このページ「民事保全法第46条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。