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民事保全法第46条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

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(民事執行法の準用)

第46条
この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条第18条第23条第1項、第26条第27条第2項、第28条第30条第2項、第32条から第34条まで、第36条から第38条まで、第39条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号、第40条並びに第41条の規定は、保全執行について準用する。

解説

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参照条文

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民事執行法

  • 第5条(審尋)
  • 第6条(執行官等の職務の執行の確保)
  • 第7条(立会人)
  • 第8条(休日又は夜間の執行)
  • 第9条(身分証明書等の携帯)
  • 第10条(執行抗告)
  • 第11条(執行異議)
  • 第12条(取消決定等に対する執行抗告)
  • 第13条(代理人)
  • 第14条(費用の予納等)
  • 第16条(送達の特例)
  • 第18条(官庁等に対する援助請求等)
  • 第23条(強制執行をすることができる者の範囲)
  • 第26条(執行文の付与)
  • 第27条第2項 - 債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文
  • 第28条(執行文の再度付与等)
  • 第30条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
  • 第32条(執行文の付与等に関する異議の申立て)
  • 第33条(執行文付与の訴え)
  • 第34条(執行文付与に対する異議の訴え)
  • 第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
  • 第37条(終局判決における執行停止の裁判等)
  • 第38条(第三者異議の訴え)
  • 第39条(強制執行の停止)
  • 第40条(執行処分の取消し)
  • 第41条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)

前条:
民事保全法第45条
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第1節 総則
次条:
民事保全法第47条
(不動産に対する仮差押えの執行)
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