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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事保全法
(民事執行法の準用)
- 第46条
- この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第34条まで、第36条から第38条まで、第39条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号、第40条並びに第41条の規定は、保全執行について準用する。
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