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民事保全法第49条

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条文

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(動産に対する仮差押えの執行)

第49条
  1. 動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。
  2. 執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。
  3. 仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法 の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。
  4. 民事執行法第123条から第129条まで、第131条第132条及び第136条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第48条
(船舶に対する仮差押えの執行)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第2節 差押えの執行
次条:
民事保全法第50条
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)


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