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民事保全法第48条

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条文

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(船舶に対する仮差押えの執行)

第48条
  1. 船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
  2. 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
  3. 前条第3項並びに民事執行法第46条第2項 、第47条第1項、第48条第2項、第53条及び第54条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第45条第3項 、第47条第1項、第53条、第116条及び第118条の規定は船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第47条
(不動産に対する仮差押えの執行)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第2節 差押えの執行
次条:
民事保全法第49条
(動産に対する仮差押えの執行)


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