民事執行法第129条

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条文[編集]

(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)

第129条
  1. 差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。
  2. 差押物の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、執行官は、差押えを取り消さなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第128条
(超過差押えの禁止等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第130条
(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)


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