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民事保全法第56条

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条文

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(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)

第56条
法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第55条
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第3節 仮処分の執行
次条:
民事保全法第57条
(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)


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