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民事保全法第57条

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条文

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(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)

第57条
  1. 債務者が第25条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
  2. 第51条第2項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第56条
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第3節 仮処分の執行
次条:
民事保全法第58条
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)


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