民事保全法第62条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文[編集]

( 占有移転禁止の仮処分命令の効力)

第62条
  1. 占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
    一 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
    二 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
  2. 占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第61条
(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
民事保全法
第4章 仮処分の効力
次条:
民事保全法第63条
(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)


このページ「民事保全法第62条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。