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民事執行法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(強制執行をすることができる者の範囲)

第23条
  1. 執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
    1. 債務名義に表示された当事者
    2. 債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
    3. 前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第1号、第2号又は第6号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第3号の二に掲げる債務名義又は同条第7号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
  2. 執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
  3. 第1項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。

解説

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執行力の主観的範囲の原則について定める。
執行力の原則的範囲と拡張範囲は民事訴訟法第115条に定める既判力の範囲と概ね一致し、既判力と同様、原則として前訴の対立「当事者」に限られるが、例外的に一定範囲で拡張されている。

参照条文

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旧法

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民事訴訟法第519条
  1. 執行カアル正本ハ判決ニ表示シタル債権者ノ承継人ノ為ニ之ヲ付与シ又ハ判決ニ表示シタル債務者ノ一般ノ承継人ニ対シ之ヲ付与スルコトヲ得但其承継カ裁判所一一於テ明白ナルトキ又ハ証明書ヲ以テ之ヲ証スルトキニ限ル
  2. 此承継カ裁判所ニ於テ明白ナルトキハ之ヲ執行文ニ記載ス可シ

判例

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前条:
民事執行法第22条
(債務名義)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第24条
(外国裁判所の判決の執行判決)
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