民事再生法第9条

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条文[編集]

(不服申立て)

第9条
再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事再生法第8条
(任意的口頭弁論等)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第10条
(公告等)
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