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民事再生法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(不服申立て)

第9条
再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第8条
(任意的口頭弁論等)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第10条
(公告等)
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