民事再生法第122条
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条文
[編集](一般優先債権)
- 第122条
- 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
- 一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
- 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生手続開始の時からさかのぼって計算する。
- 前条第三項から第六項までの規定は、一般優先債権に基づく強制執行若しくは仮差押え又は一般優先債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第306条(一般の先取特権)
- 企業担保法第2条(効力)
- 国税徴収法第8条(国税優先の原則)
- 地方税法第14条(地方税優先の原則)
- 地方税法第14条の2(強制換価手続の費用の優先)
- 健康保険法第182条(先取特権の順位)
- 国民健康保険法第80条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条(先取特権の順位)
- 厚生年金保険法第88条(先取特権の順位)
- 国民年金法第98条(先取特権)
判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]