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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第15条
(登録への準用)
- 第15条
- 前3条の規定【第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)、第13条(否認の登記)、第14条(非課税)】は、登録のある権利について準用する。
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