コンテンツにスキップ

民事再生法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第15条

条文

[編集]

(登録への準用)

第15条  
前3条の規定【第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第13条(否認の登記)第14条(非課税)】は、登録のある権利について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第14条
(非課税)
民事再生法
第1章 総則
次条:
第16条
(事件に関する文書の閲覧等)
このページ「民事再生法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。