コンテンツにスキップ

民事再生法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第15条)(

条文

[編集]

(登録への準用)

第15条  
  1. 前3条の規定は、登録のある権利について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「民事再生法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。