民事再生法第16条
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条文
[編集](事件に関する文書の閲覧等)
- 第16条
- 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
- 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
- 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
- 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
改正経緯
[編集]2004年新破産法制定に伴い「職権による破産宣告」制度が廃止され、以下の条文が削除(第16条の2も削除)、以降、旧第17条から条数が繰り上がり、第20条が削除・空番となった。
- 破産宣告前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、その再生債務者に破産の原因たる事実があると認めるときは、職権で、破産法(大正11年法律第71号)に従い、破産の宣告をすることができる。
- (第2項以下、略)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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