民事再生法第17条
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条文
[編集](支障部分の閲覧等の制限)
- 第17条
- 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。以下この項及び次項において同じ。)、監督委員、調査委員又は個人再生委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び再生債務者等に限ることができる。
- 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び再生債務者等を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
- 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、再生裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
- 第1項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
改正経緯
[編集]2004年新破産法制定に伴い「職権による破産宣告」制度が廃止され、第16条の条文が削除(同条改正経緯参照)、旧第17条から条数が繰り上がった。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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