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民事再生法第198条

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条文

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(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)

第198条  
  1. 住宅資金貸付債権民法第500条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第53条第1項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
  2. 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
  3. 第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第197条
(抵当権の実行手続の中止命令等)
民事再生法
第10章 住宅資金貸付債権に関する特則
次条:
民事再生法第199条
(住宅資金特別条項の内容)
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