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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第44条(前)(次)
(開始後の権利取得)
- 第44条
- 再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
- 再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。
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