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民事再生法第44条

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条文

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(開始後の権利取得)

第44条  
  1. 再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
  2. 再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第43条
(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第2節 再生手続開始の決定
次条:
民事再生法第45条
(開始後の登記及び登録)
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