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民事再生法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事手続法倒産処理法民事再生法

条文

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(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)

第43条  
  1. 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の事業の全部の譲渡又は会社法第467条第1項第2号に規定する事業の重要な一部の譲渡について同項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。
  2. 前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、その裁判書を再生債務者等に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。
  3. 代替許可の決定は、前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
  4. 第2項の規定による株主に対する送達は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が再生債務者に通知した場所にあてて、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
  5. 前項の規定による送達をした場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
  6. 代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
  7. 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  8. 代替許可を得て第1項に規定する事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をする場合には、会社法第469条及び第470条の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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民間事業者による信書の送達に関する法律第2条

3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。
6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第29条の許可を受けた者をいう。

民間事業者による信書の送達に関する法律第6条

一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

民間事業者による信書の送達に関する法律第29条

特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

判例

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前条:
第42条
(営業等の譲渡)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第2節 再生手続開始の決定
次条:
第44条
(開始後の権利取得)
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