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民事再生法第56条

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条文

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(否認に関する権限の付与)

第56条  
  1. 再生手続開始の決定があった場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員に対して、特定の行為について否認権を行使する権限を付与することができる。
  2. 監督委員は、前項の規定により権限を付与された場合には、当該権限の行使に関し必要な範囲内で、再生債務者のために、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。この場合においては、第77条第1項及び第2項の規定を準用する。
  3. 裁判所は、第1項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
  4. 裁判所は、必要があると認めるときは、第1項の規定により権限を付与された監督委員が訴えの提起、和解その他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
  5. 第41条第2項の規定は、監督委員が前項の許可を得ないでした行為について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第55条
(監督命令に関する公告及び送達)
民事再生法
第3章 再生手続の機関
第1節 監督機関
次条:
民事再生法第57条
(監督委員に対する監督等)


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