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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法
(監督委員に対する監督等)
- 第57条
- 監督委員は、裁判所が監督する。
- 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。
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