民事再生法第8条

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条文[編集]

(任意的口頭弁論等)

第8条  
  1. 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
  2. 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第9条
(不服申立て)
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