民事再生法第8条
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コンメンタール民事再生法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(任意的口頭弁論等)
第8条
再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第9条
(不服申立て)
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