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民事執行法第100条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(管理人の注意義務)
第100条
管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。
管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第99条
(管理人の監督)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第3目 強制管理
次条:
民事執行法第101条
(管理人の報酬等)
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民事執行法第100条
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:
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