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民事執行法第100条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(管理人の注意義務)

第100条
  1. 管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。
  2. 管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第99条
(管理人の監督)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第101条
(管理人の報酬等)
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