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民事執行法第101条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文[編集]

(管理人の報酬等)

第101条
  1. 管理人は、強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。
  2. 前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第100条
(管理人の注意義務)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第102条
(管理人の解任)
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