法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(執行異議)
- 第11条
- 執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
- 前条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
参照条文[編集]
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