コンテンツにスキップ

民事執行法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(取消決定等に対する執行抗告)

第12条
  1. 民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
  2. 前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事執行法第11条
(執行異議)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第13条
(代理人)
このページ「民事執行法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。