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民事執行法第113条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(執行裁判所)
第113条
船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第112条
(船舶執行の方法)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第2款 船舶に対する強制執行
次条:
民事執行法第114条
(開始決定等)
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民事執行法第113条
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:
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民事執行法