民事執行法第113条
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条文[編集]
(執行裁判所)
- 第113条
- 船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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