民事執行法第112条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(弁済による強制管理の手続の取消し)
- 第112条
- 総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|