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民事執行法第112条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(弁済による強制管理の手続の取消し)
第112条
総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第111条
(強制競売の規定の準用)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第2款 船舶に対する強制執行
次条:
民事執行法第113条
(執行裁判所)
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民事執行法第112条
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