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民事執行法第126条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(差押えの効力が及ぶ範囲)
第126条
差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第125条
(二重差押えの禁止及び事件の併合)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第127条
(差押物の引渡命令)
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民事執行法第126条
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