コンテンツにスキップ

民事執行法第126条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(差押えの効力が及ぶ範囲)

第126条
差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事執行法第125条
(二重差押えの禁止及び事件の併合)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第127条
(差押物の引渡命令)
このページ「民事執行法第126条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。