民事執行法第127条

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条文[編集]

(差押物の引渡命令)

第127条
  1. 差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
  2. 前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。
  3. 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  4. 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第125条
(二重差押えの禁止及び事件の併合)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第127条
(差押物の引渡命令)


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