民事執行法第127条
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条文
[編集](差押物の引渡命令)
- 第127条
- 差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
- 前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
- 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
- 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。
解説
[編集]参照条文
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