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民事執行法第130条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)

第130条
差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第129条
(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第131条
(差押禁止動産)
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