コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
寄付
表示
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
条文サブセクションを切り替えます
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
民事執行法第133条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
[
編集
]
(先取特権者等の配当要求)
第133条
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、配当要求をすることができる。
改正経緯
[
編集
]
2023年改正にて以下のとおり改正。
(改正前)その権利を証する文書を提出して、
(改正後)その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
民事執行法第132条
(差押禁止動産の範囲の変更)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第2款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第134条
(売却の方法)
このページ「
民事執行法第133条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民事執行法
民事執行法 2023年改正