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民事執行法第133条

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条文

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(先取特権者等の配当要求)

第133条
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、配当要求をすることができる。

改正経緯

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2023年改正にて以下のとおり改正。

(改正前)その権利を証する文書を提出して、
(改正後)その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第132条
(差押禁止動産の範囲の変更)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第2款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第134条
(売却の方法)
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