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民事執行法第134条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(売却の方法)
第134条
執行官は、差押物を売却するには、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第133条
(先取特権者等の配当要求)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第135条
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
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民事執行法第134条
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