民事執行法第146条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(差押えの範囲)
第146条
執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第145条
(差押命令)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第147条
(第三債務者の陳述の催告)
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