民事執行法第145条

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条文[編集]

(差押命令)

第145条
  1. 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
  2. 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
  3. 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
  4. 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
  5. 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第144条
(執行裁判所)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第146条
(差押えの範囲)


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