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民事執行法第145条

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法学コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(差押命令)

第145条
  1. 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
  2. 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
  3. 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
  4. 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第153条第1項又は第2項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨、その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
  5. 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
  6. 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  7. 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令について書類の送達をすべに場所の申出(第20条にいて準用する民事訴訟法第110条第1項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
  8. 執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。

改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正。

(改正前)債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出
(改正後)債務者の住所、居所その他差押命令について書類の送達をすべき場所の申出

20219年改正

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以下のとおり改正。

  1. 第4項を新設、それに伴い、旧第4項及び旧第5項を第5項及び第6項に繰り下げ。
  2. 第7項及び第8項を新設。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第144条
(執行裁判所)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第146条
(差押えの範囲)
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