民事執行法第145条
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条文[編集]
(差押命令)
- 第145条
- 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
- 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
- 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
- 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
- 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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