民事執行法第151条

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条文[編集]

(継続的給付の差押え)

第151条
給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第150条
(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第151条の2
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)


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