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民事執行法第151条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(継続的給付の差押え)
第151条
給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第150条
(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第151条の2
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
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民事執行法第151条
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:
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