民事執行法第151条の2

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条文[編集]

(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

第151条の2
  1. 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
    民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    民法第766条同法第749条第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
  2. 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第151条
(継続的給付の差押え)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第152条
(差押禁止債権)


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