民事執行法第151条の2
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条文
[編集](扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
- 第151条の2
- 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
- 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。
改正経緯
[編集]2023年改正にて第1項第3号を以下のとおり改正。
- (改正前)民法第766条(同法第749条、
- (改正後)民法第766条及び第766条の3(これらの規定を同法第749条、
解説
[編集]参照条文
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