民事執行法第154条
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条文
[編集](配当要求)
- 第154条
- 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
- 前項の配当要求があつたときは、その旨を記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)は、第三債務者に送達しなければならない。
- 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
改正経緯
[編集]2023年改正にて以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)文書により先取特権を有することを証明した債権者
- (改正後)文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者
- 第2項
- (改正前)その旨を記載した文書は、
- (改正後)その旨を記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)は、
解説
[編集]参照条文
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