民事執行法第153条

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条文[編集]

(差押禁止債権の範囲の変更)

第153条
  1. 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
  2. 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
  3. 前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を命ずることができる。
  4. 第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第152条
(差押禁止債権)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第154条
(配当要求)


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