民事執行法第156条

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条文[編集]

(第三債務者の供託)

第156条
  1. 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
  2. 第三債務者は、次条第1項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
  3. 第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第155条
(差押債権者の金銭債権の取立て)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第157条
(取立訴訟)


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