民事執行法第156条
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条文
[編集](第三債務者の供託)
- 第156条
- 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
- 第三債務者は、次条第1項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
- 第三債務者は、第161条の2第1項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
- 第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]第2項を以下のとおり改正。
- (改正前)記載した文書の送達を受けたときは
- (改正後)記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)の送達を受けたときは
2022年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)次項において同じ。
- (改正後)以下この条及び第161条の2において同じ。
- 第3項を新設。それに伴い、旧第3項を第4項に繰り下げ、かつ、第4項中の「前二項の」を「前三項の」に改正。
解説
[編集]参照条文
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