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民事執行法第161条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(供託命令)

第161条の2
  1. 次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第167条の10において「供託命令」という。)を発することができる。
    1. 差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について第20条において準用する民事訴訟法第133条第1項の決定がされたとき。
    2. 債務名義に民事訴訟法第133条第5項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に代わる事項が表示されているとき。
  2. 供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。
  3. 第1項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  4. 供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

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2022年改正において新設。

参照条文

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前条:
民事執行法第161条
(譲渡命令等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第162条
(船舶の引渡請求権の差押命令の執行)
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