コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
言語
言語間リンクはページの先頭にあるページ名の向かい側に設置されています。
検索
検索
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
民事執行法第160条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール民事訴訟法
>
コンメンタール民事執行法
条文
[
編集
]
(転付命令の効力)
第160条
差押命令及び転付命令が確定した場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
民事執行法第159条
(転付命令)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第161条
(譲渡命令等)
このページ「
民事執行法第160条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事執行法
本文の横幅制限を有効化/無効化