民事執行法第160条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(転付命令の効力)

第160条
差押命令及び転付命令が確定した場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第159条
(転付命令)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第161条
(譲渡命令等)


このページ「民事執行法第160条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。