民事執行法第160条
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条文
[編集](転付命令の効力)
- 第160条
- 転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
改正経緯
[編集]2019年改正にて以下のとおり改正。
- (改正前)差押命令及び転付命令が確定した場合においては、
- (改正後)転付命令が効力を生じた場合においては、
解説
[編集]参照条文
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(転付命令の効力)
2019年改正にて以下のとおり改正。
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