民事執行法第160条
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条文[編集]
(転付命令の効力)
- 第160条
- 差押命令及び転付命令が確定した場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
解説[編集]
参照条文[編集]
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