民事執行法第161条

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条文[編集]

(譲渡命令等)

第161条
  1. 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。
  2. 執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
  3. 第1項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  4. 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
  5. 執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
  6. 第159条第2項及び第3項並びに前条の規定は譲渡命令について、第159条第6項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第65条及び第68条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第159条第2項の規定は管理命令について、第84条第3項及び第4項、第88条第94条第2項、第95条第1項、第3項及び第4項、第98条から第104条まで並びに第106条から第110条までの規定は管理命令に基づく管理について準用する。この場合において、第84条第3項及び第4項中「代金の納付後」とあるのは、「第161条において準用する第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第160条
(転付命令の効力)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第161条
(譲渡命令等)


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