民事執行法第167条の6
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条文
[編集](費用の予納等)
- 第167条の6
- 少額訴訟債権執行についての第14条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「執行裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。
- 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による裁判所書記官の処分については、適用しない。
- 第1項の規定により読み替えて適用する第14条第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
- 前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
- 第1項の規定により読み替えて適用する第14条第4項の規定により少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
解説
[編集]- 第14条(費用の予納等)の読み替え
- 裁判所書記官に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。
- <de>前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。(適用せず)
第1項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。(適用せず)- 申立人が費用を予納しないときは、裁判所書記官は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。
- 前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
参照条文
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