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民事執行法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(費用の予納等)

第14条  
  1. 執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。
  2. 前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
  3. 第1項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
  4. 申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。
  5. 前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第13条
(代理人)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第15条
(担保の提供)
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