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民事執行法第169条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール民事訴訟法
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(動産の引渡しの強制執行)
第169条
第168条
第1項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
第122条
第2項、
第123条
第2項及び
第168条
第5項から第8項までの規定は、前項の強制執行について準用する。
解説
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]
準用条項
第122条
(動産執行の開始等)第2項
第123条
(債務者の占有する動産の差押え)第2項
第168条
(不動産の引渡し等の強制執行)第5項から第8項まで
参照条文
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判例
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]
前条:
民事執行法第168条の2
(明渡しの催告)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第170条
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
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民事執行法第169条
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