民事執行法第169条

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条文[編集]

(動産の引渡しの強制執行)

第169条
  1. 第168条第1項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
  2. 第122条第2項、第123条第2項及び第168条第5項から第8項までの規定は、前項の強制執行について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第168条の2
(明渡しの催告)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第170条
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)


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