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民事執行法第170条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)

第170条
  1. 第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
  2. 第144条第145条(第4項を除く。)、第147条第148条第155条第1項及び第2項並びに第158条の規定は、前項の強制執行について準用する。

改正経緯

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2019年改正により、第2項を以下のとおり改正。

  1. (改正前)第145条
    (改正前)第145条(第4項を除く。)、
  2. (改正前)第155条第1項及び第2項
    (改正前)第155条第1項及び第3項

解説

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準用条項
  • 第144条(執行裁判所)
  • 第145条(差押命令)-第4項を除く。
  • 第147条(第三債務者の陳述の催告)
  • 第148条(債権証書の引渡し)
  • 第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)第1項及び第2項
  • 第158条(債権者の損害賠償)

参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第169条
(動産の引渡しの強制執行)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第171条
(代替執行)
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