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民事執行法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(専属管轄)

第19条
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第18条の2
(記録事項証明書の提出等の省略)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第19条の2
(電子情報処理組織による申立て等)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
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