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民事執行法第19条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(専属管轄)
第19条
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第18条の2
(記録事項証明書の提出等の省略)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第19条の2
(電子情報処理組織による申立て等)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
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民事執行法第19条
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