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民事執行法第19条

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条文[編集]

(専属管轄)

第19条
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第18条の2
(記録事項証明書の提出等の省略)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第19条の2
(電子情報処理組織による申立て等)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
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